2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
また、まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。 三 まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言等」という。)について、都道府県知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、当該要請を行った都道府県知事に対し、その旨及びその理由を示すこと。
また、まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。 三 まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言等」という。)について、都道府県知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、当該要請を行った都道府県知事に対し、その旨及びその理由を示すこと。
公示期間や区域の変更、解除等の各段階において、国会への速やかな報告を求めますが、総理に対応方針について伺います。 時短要請等で影響を受ける事業者に対する十分な支援は、地域経済と雇用を守るために必須です。今回の改正案によって、事業者への支援措置を講ずることは国や地方自治体に課せられた義務となり、事業者に対する必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとしています。
また、公示期間の延長、区域変更又は解除についても同様に対応してまいります。 事業者への支援についてお尋ねがありました。 まん延防止等重点措置や緊急事態宣言発出時の具体的な支援内容については、改正法の趣旨に基づいて設定されることとなりますが、要請による経営への影響の度合いなどを勘案し、必要な支援となるよう適切に対応してまいります。
まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更又は解除についても同様に対応してまいります。 病床の確保に関する改正内容についてお尋ねがありました。 医療関係者に対する要請、指示については、後ほど田村大臣から答弁があると思います。感染症法の改正案で、協力要請の実効性を高めるための措置が講じられているものと承知をしております。
また、まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。 三 まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言等」という。)について、都道府県知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、当該要請を行った都道府県知事に対し、その旨及びその理由を示すこと。
四月上旬に契約を締結するためには、入札等に必要な公示期間を適正に確保する必要があることから、予算審議中に公示自体は一般的に行われているものと承知しております。また、契約額は予算積算上の見積額を上回ってはいるものの、国会で議決をいただいた内閣府の共通経費の範囲内で執行されたものと承知しております。
いずれにいたしましても、委員からも御指摘をいただいておりますように、質の高い事業内容を担保する上では多くの事業者に入札に参加していただくということが望ましいと考えておりまして、例えば、公示期間をより長く確保するとか、仕様書を具体的にわかりやすくするというようなことなども考えられるわけでございますけれども、本事業の執行状況などを踏まえながら、多くの事業者に参加いただける方策について、今後よく検討してまいりたいというふうに
日本国内の審査に関しましても、三か月間の公示期間を経まして、その間にいただいた意見を、学識経験者の聴取を経て、必要に応じまして利害関係の意見を聴取をするということでございます。 今回のチーズに関しましては、必要に応じまして日本の国内の業界団体とも意見交換をしたという結果でございますので、そのように理解していただきたいと思います。
その後、協議が調いましたら、双方で合意した産品につきまして、それぞれの国内法に基づき、内容の公示、公示期間中に寄せられた意見を踏まえて保護の可否を決定するということにしているところでございます。
その後、協議が調えば、双方で合意した産品について、それぞれの国内法に基づいて、内容を公示し、公示期間中に寄せられた意見を踏まえ、保護の可否を決定いたします。 農林水産省といたしましても、EUにおいて、より多くの我が国GI産品が保護され、その模倣品の排除が進み、輸出機会が拡大することが望ましいと考えておるところでございます。
公示期間中に寄せられた意見も踏まえまして、学識経験者からの意見聴取を経て、農林水産大臣が登録あるいは拒否を判断するという仕組みでございます。
それから、裁定という都道府県の行為が必要だったものですから、そこで都道府県が慎重になるというところもございましたが、今回の制度においては、裁定によらず、六カ月の公示期間を経ればこれでもう手続が進められるということになりますので、我々としては、大体いろいろ計算してまいりますと、長くても手続開始してから一年程度で利用権設定が行われるのではないかと見込んでおります。
それが、公示期間が画一的、五年たてば全部オープンにしちゃうということです。届け出事業者のニーズを少し踏まえた運用が求められるんじゃないかというふうに指摘されているんです。 また、名称から推定される化学構造は、今も申し上げたように、営業秘密に該当したり、欧州では、新規化学物質の名称をマスキングして製造、輸入することが認められているんです。ここも日本はおくれている。
応札者を増やすということをどう実現するかというための具体的な取組としては、公示期間を十日間以上とする、あるいは仕様書を具体的で分かりやすくすること、過去に説明会に参加したものの応募しなかった事業者への声掛けを行うといったようなことなどについて、公共調達委員会の事前審査においても指摘などを行っているところでございます。
現行の公職選挙法におけるいわゆる公示期間、周知期間ということではなくて、やはりある程度の期間ですね。それが例えば六か月なのかどうかは別にして、そういうものが必要になると思います。 それから、やはりメディアというものがかなり重要な役割を果たすと思います。
この公示期間中に対象産品の重なる別の申請があった場合、最初の申請に対する第三者からの意見書の提出として取り扱われることになります。 このため、最初になされた申請の審査過程において、他の第三者からの意見書と同様に、後からなされた申請の内容も踏まえて、申請書の内容の修正が図られていくことになると考えております。
公示期間内にもし仮にないということになれば、早急に公示内容を見直して、どの点がどのような形で応募いただけなかったのかということを分析した上で再公示をさせていただいて、入札をさせていただきたい、こう考えております。
いつまでといっても、なかなか難しいものがあるわけでありますが、公示期間もありますので、それも設けなきゃいけません。それも含めて、でき得る限り早く再入札をさせていただきたいと思っております。
企業や法人、個人が特定候補への落選運動のためのメールを一斉に配信することも可能となった場合、海外のサーバーを使えば、少なくとも公示期間中、刑事告訴はもとより、削除を求める行為や事実認定は事実上不可能と思われます。 韓国では、不正な選挙運動を監視、規制するための委員会や監視団が設置されましたが、それでも大きな混乱が後半戦では生じております。
後藤先生を落選せしめようと思った場合に、例えば後藤先生の支援者を装ったとは言いませんが、企業、団体、法人等が、たくさんの、先生への通知をしたメールを集めまして、そして公示期間の、投票日の二日前か三日前に、実は後藤さんというのはTPP問題について、こういう席では賛成と言っている、こういう席では反対と言っている、これは事実ですね、そういったことについて私は後藤先生を応援するのはやめることにいたしましたと
○三浦参考人 一番の有権者のメリットのうちの一つは、候補者の陣営に行かなくても、ビラを街頭でもらわなくても、公示期間中に各候補者、各政党の比較が容易にできる、これがすばらしい進歩だと思います。
ですから、順番でいうと、公職選挙法の成立がまずあって、公布がなされて、そして解散をして、その後、一カ月の公示期間を踏まえた公職選挙法の施行がなされ、施行の後に衆議院選挙の公示がなされるということは可能かどうかということを予算委員会で聞いたんです。
発注案件の公示期間の長期化など、こういうことも言われておりまして、そうするとどうなるかというと、地方、特に小規模自治体、そこの事務負担とかコスト負担というのは相当ふえてくるだろう、このように思っておりまして、非常に懸念しています。 まずお伺いしたいのは、この政府調達分野において、いわゆる自治体の負担増になるのではないかという私の懸念に対して見解をお伺いしたいと思います。
だって、認可をしなければいけない、公示期間ですか、終わった後、認可をしなきゃいけないまでの間を見たって一か月あったんですよ。この一か月の間にちゃんと国会論議もすればいいじゃないですか。農林水産委員会の論議すればよかったじゃないですか。それをおやりにならないで早々と七月一日にもう認可されちゃったんですよ。一体何でそんなふうに急がなきゃいけなかったんですか。
そして、ゴールデンウイーク明けをめどに、入札の前に三十日間の公示期間というものを設けなければいけません。そしてその後、五十日間の入札期間を設けるということで、およそ七月の末ぐらいに、参加をしていただく事業者を確定させていただきます。 そして、もう一言だけ申し上げさせていただくならば、その際に決めるのは一社ではありません。二社決めさせていただきます。